西東京市議会 2022-07-22 西東京市:令和4年第3回臨時会(第1日目) 本文 開催日: 2022-07-22
損害賠償額9,510円につきましては、児童扶養手当法に定める支払い期月──支払い月になりますが、これを超えた日から支払い日までの支給されなかった日数に対しまして、民法の規定に従い年3%の法定利率により算定しております。本件損害賠償額につきましては、令和4年7月11日に相手方、対象者の方の同意を頂いております。 次に、本件の経過等について御説明させていただきます。
損害賠償額9,510円につきましては、児童扶養手当法に定める支払い期月──支払い月になりますが、これを超えた日から支払い日までの支給されなかった日数に対しまして、民法の規定に従い年3%の法定利率により算定しております。本件損害賠償額につきましては、令和4年7月11日に相手方、対象者の方の同意を頂いております。 次に、本件の経過等について御説明させていただきます。
第6項は、第37条第3項の改正に伴う利率変更の適用に関し、令和2年4月1日以後に到来する支払い期に係る利息から適用することとするものでございます。 第7項につきましては、府中市営第二の二本町住宅の廃止に伴い、府中市個人番号の利用に関する条例の一部を改正するものでございまして、7ページ、8ページをお開き願います、同条例の別表の第2項を削除し、第3項以降を繰り上げるものでございます。
条例の改正後の第32条第3項の規定は、施行日以降に到来した支払い期に係る利息について適用し、施行日前に到来した支払い期に係る利息については、なお従前の例によるものといたします。 議案の説明は以上でございます。よろしくご審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長 それでは、第18号議案、及び報告事項について、ご審議願います。 河井委員。
本条例は、令和2年4月1日から施行し、改正後の規定は、この条例の施行の日以後に到来する支払い期に係る利息について適用する旨、定めるものでございます。 以上で説明を終わります。 よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。 ○宮澤宏行議長 本案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長 御質疑なしと認めます。
地方税法の一部改正に伴い、住宅ローン控除制度の期間延長、公的年金からの特別徴収税額の各支払い期ごとの平準化、金融・証券税制改正に伴う規定整備を行うほか、延滞金の率を、当分の間、短期貸出金利に基づく特例基準割合を基礎とした率に引き下げます。延滞金の引き下げ特例につきましては、区税の例による徴収金についても、各条例の改正を附則で行います。対象は、国保条例など5条例でございます。
もう1点、旧来の児童手当についても、認定請求を行わなかった場合の支給ということですが、やはり現況届が出ておりませんと、その次の支払い期には支給を保留させていただくということで、その間現況届を出していただくような催促等を丁寧に行っております。
本区では支払い期が21回、即ち2年を超える未納がある方を対象として、資格証への切り替えを行っているところでございます。しかしながら、この切り替えには、各ご家庭の事情をお聞きしながら、特別な事情がある方には短期証に切り替えておりまして、決して自動的、あるいは機械的に発行しているものではございません。今後とも、各ご家庭の事情を十分にお聞きしながら、資格証の適正な運用を行ってまいりたいと思います。
123 ◎【小林昭代健康福祉部長】 国民健康保険税の支払い期数、納期の増についての御質問にお答えをいたします。 納税者の負担を少しでも分散し、納税しやすくするということから、現在の8回を9回にする方向で考えています。
支給日につきましては、現在まだ検討段階であるということですけれども、児童手当法の事務に準じた形をとりますので、予定をしているのは6月、10月、2月を支払い期として予定はしております。
◆安斉あきら 委員 新応援券は、子ども手当の年3回の支払い期に合わせて購入する制度となるようですが、年3回の支払い期をお伺いいたします。 ◎子育て支援課長 子ども手当支払い時期でございますけれども、6月、10月、2月でございます。
また、応援券は、子ども手当の年3回の支払い期に合わせまして、子ども手当が振り込まれた口座等から購入費を引き落とすということで、入金確認後に送付するということといたしております。 さらに、応援券には公費による割増金を交付額の7割で設定するということで、購入を促進するとともに、引き続きサービスの整備が図られるようにしていくということでございます。
特別徴収対象年金の支払い期に徴収する税額は、徴収すべき額を当該期間の特別徴収年金の支給額で除した額、先程から申し上げましたように、例えば特別徴収を今年実施するという場合については、最初の2回を普通徴収で払っていただいて、残りの年金支給の、3回ありますので、残り2回の納期を3等分して払っていただくということでございます。 6点目、年度途中における変更等の取り扱いでございます。
したがいまして、2月支払い期に向けまして、過不足分をここで整理をさせていただくものでございます。 その下、生活保護費でございます。上半期の実績に基づく下半期不足見込み分を、こちらの方に補正をさせていただくものでございます。主に医療扶助費の増でございます。 その下、地域介護・福祉空間整備等交付金、これは新たなものでございます。
これを実施した後の影響額は,8月の支払い期以降ということで,8カ月分が16年度の影響額ということで,340万円程度で減額となるという見込みをしております。
心身障害者の福祉施策における負担と給付の公平性を図るため、手当の支給に係る所得制限を導入するほか、手当の支払い期月を変更するものであります。 本年8月1日から施行いたします。 次に、議案第25号、東京都千代田区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例でございます。
といいますのは、地方公務員給与問題ハンドブックでの給与適正化の留意点、手当の辞退、給与の返上について、給与請求権を放棄すること、この項目を適用させたのだと思われますが、ところが、所得税の取り扱いについては、給与支払い期の到来前に辞退の意思を明示して、辞退した者に限り請求しない、このように書かれてありますが、これはどういうことでしょうか。具体的に御答弁願いたいと思います。
本年4月21日に地方公務員災害補償法の一部が改正されまして、年金たる補償の支払い期が3、6、9、12月の年4期から、2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6期に変更されました。本市におきましては、常勤職員が地方公務員災害補償基金から障害補償年金、遺族補償年金の支給を受けるときは、付加給付補償といたしまして付加金を支給することとなっております。